第五条
各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。
2別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。
各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。
2別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。
前条の規定により各国立大学法人等の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、各国立大学法人等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
旧筑波技術短期大学法人及び旧富山大学法人等(以下「旧国立大学法人」と総称する。)は、新国立大学法人の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ承継する。
2新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人が有する権利のうち、新国立大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、新国立大学法人の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に必要な事項は、政令で定める。
4旧国立大学法人の平成十七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)は、それぞれ旧国立大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
5旧国立大学法人の最終事業年度における業務の実績については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ準用通則法第三十二条第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に対してなされるものとする。
6旧国立大学法人の最終事業年度に係る決算並びに準用通則法第三十八条に規定する財務諸表及び事業報告書の作成等については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
7旧国立大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
8旧国立大学法人の積立金の処分は、旧国立大学法人の解散の日の前日において中期目標の期間が終了したものとして、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
9前三項の規定により新国立大学法人が行うものとされる旧国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務については新国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務とみなして、国立大学法人法第十一条、第二十条第四項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附則第三条第一項に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第五条第一項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において旧国立大学法人が積み立てた積立金」とする。
10国立大学法人法第七条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が旧国立大学法人の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が承継する資産の価額(前項の規定により読み替えられた同法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から旧国立大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に出資されたものとする。
11前項に規定する資産のうち、土地については、新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
12第十項に規定する資産の価額は、新国立大学法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
13前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
14第一項の規定により旧国立大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
この法律の施行の際現に大阪外国語大学法人が設置する大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、大阪大学法人が設置する大学において行うものとし、大阪大学法人が設置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、大阪大学法人が設置する大学の定めるところによる。
岐阜大学法人が設置する岐阜大学は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構が設置する岐阜大学となるものとする。
小樽商科大学法人及び北見工業大学法人並びに奈良教育大学法人(以下「解散法人」と総称する。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、小樽商科大学法人及び北見工業大学法人(第四項及び第五項において「小樽商科大学法人等」という。)に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ承継する。
2この法律の施行の際現に解散法人が有する権利のうち、新法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4解散法人の最終事業年度を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標の期間における業務の実績については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、附則第三条第二項の規定により適用される新国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定による通知及び勧告は、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構に対してされるものとする。
5次に掲げる業務については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ行うものとする。
6前項の規定により北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和三年法律第四十一号)附則第五条第一項に規定する解散法人をいう。第四十四条において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第二項に規定する最終事業年度をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において解散法人が積み立てた積立金」とする。
7第一項の規定により解散法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
国立大学法人法第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人は、施行日前に東京科学大学法人の学長となるべき者を選考し、文部科学大臣に申し出るために、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考・監察会議(同条第二項に規定する学長選考・監察会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考・監察会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。
2文部科学大臣は、合同学長選考会議の申出に基づいて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。
3前項の申出は、国立大学法人法第十二条第六項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。
4第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、東京科学大学法人の学長(第六項及び第七項並びに国立大学法人法第十三条の二第一項の規定により同法第十条第四項に規定する大学総括理事(第六項及び第七項において「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事長)に任命されたものとする。
5東京工業大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東京科学大学法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
6東京科学大学法人に大学総括理事を置くことの決定は、施行日前においては、国立大学法人法第十条第四項の規定にかかわらず、合同学長選考会議が行う。この場合において、合同学長選考会議は、当該決定について文部科学大臣の承認を受けなければならない。
7前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日前においても、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴いて、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。