条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法 第六条 (法人格)

平成十五年法律第百十二号法律
(法人格)

第六条

国立大学法人等は、法人とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件
附則

附則第四条の規定により附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員が同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。

2各国立大学法人等は、前項の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職する者が、附則第四条の規定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4各国立大学法人等は、国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職し、附則第四条の規定により引き続いて附則別表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となった者のうち国立大学法人等の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立大学法人等を退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

前条第一項の規定により新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が承継した国立大学法人法附則第十一条第一項の規定による貸付金に相当する金額は、同法附則第十四条第一項の規定により国から当該国立大学法人に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。

2前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

(大阪大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)
附則

大阪外国語大学法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に大阪外国語大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き大阪大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員である者とみなす。

2大阪大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に大阪外国語大学法人の役員であった者(その最初の任命の際現に大阪外国語大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き大阪大学法人の理事又は監事である場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員である者とみなす。この場合において、同法第十五条第四項後段の規定は、適用しない。

(名古屋大学法人に関する経過措置)
附則

名古屋大学法人は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構となるものとする。

(新法人への出資)

前条第一項の規定により新法人が解散法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新法人が承継する資産の価額(同条第六項の規定により適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から解散法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新法人に対し出資されたものとする。この場合において、新法人は、その額により資本金を増加するものとする。

2前項に規定する資産のうち、土地については、新法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。

3第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(東京科学大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)
附則

施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかったものを除く。)が施行日に東京科学大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、当該役員であった者は、その任命の際現に東京科学大学法人の役員又は職員である者とみなす。

2施行日の前日に東京工業大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者(その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が施行日に東京科学大学法人の理事若しくは監事に任命される場合又は引き続き理事若しくは監事である場合についての国立大学法人法第十四条及び第十五条第五項の規定の適用については、当該理事又は監事であった者は、その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役員又は職員であった者とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法第六条(法人格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(大学共同利用機関法人の名称等) 国立大学法人法 目次 第七条(資本金) →