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国立大学法人法 第七条 (資本金)

平成十五年法律第百十二号法律
(資本金)

第七条

各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。

3政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第六項、第三十三条の三及び第三十三条の四において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。

4政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。

5国立大学法人等は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

6政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

7前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

8国立大学法人等は、準用通則法(第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。

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(国有財産の無償使用)

国は、新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人に使用されている国有財産であって、政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技術短期大学法人に使用されているものにあっては新筑波技術大学法人の、旧富山大学法人等に使用されているものにあっては新富山大学法人の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。

2国は、新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技術短期大学法人の職員の住居の用に供されているものにあっては新筑波技術大学法人の職員の住居の、旧富山大学法人等の職員の住居の用に供されているものにあっては新富山大学法人の職員の住居の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

施行日の前日において名古屋大学法人が国立大学法人法第三十四条の四に規定する指定国立大学法人として指定されているときは、東海国立大学機構が設置する名古屋大学は、施行日において新国立大学法人法第三十四条の九第一項に規定する指定国立大学として指定されたものとみなす。

(解散法人が設置する大学に関する経過措置)
附則

小樽商科大学法人が設置する小樽商科大学及び北見工業大学法人が設置する北見工業大学は、この法律の施行の時において、それぞれ北海道国立大学機構が設置する小樽商科大学及び北見工業大学となるものとする。

2奈良教育大学法人が設置する奈良教育大学は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構が設置する奈良教育大学となるものとする。

(東京医科歯科大学に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に東京医科歯科大学に在学する者は、東京医科歯科大学を卒業するため又は東京医科歯科大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、東京科学大学において行うものとし、東京科学大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、東京科学大学の定めるところによる。

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