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国立大学法人法施行令 第一条 (評価委員の任命等)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(評価委員の任命等)

第一条

国立大学法人法(以下「法」という。)第七条第六項の評価委員は、必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2第七条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3第七条第六項の規定による評価に関する庶務は、国立大学法人への出資に係るものについては文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において、大学共同利用機関法人への出資に係るものについては文部科学省研究振興局大学研究基盤整備課において処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第一項(第四十五号に係る部分に限る。)の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日(平成十九年十一月二十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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