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国立大学法人法施行令 第七条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第七条

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

2前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

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(評価に関する規定の準用)

第一条の規定は、法附則第九条第五項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人」とあるのは「各国立大学法人又は各大学共同利用機関法人」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が成立するまでの間は、当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人に係る国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)第一条の規定による改正前の法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

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