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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第四条 (積立金の処分に係る承認の手続等)

平成十七年政令第二百九十一号政令
(積立金の処分に係る承認の手続等)

第四条

改正法附則第五条第八項の規定により新国立大学法人(改正法附則第三条第一項に規定する新国立大学法人をいう。以下同じ。)が行うものとされる旧国立大学法人(改正法附則第五条第一項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、新国立大学法人の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第四条から第七条までの規定を適用する。この場合において、同令第四条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附則第三条第一項に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第五条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十七年十二月三十一日」と、同令第六条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年一月十日」とする。

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