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国立大学法人法施行令 第六条 (国庫納付金の納付期限)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(国庫納付金の納付期限)

第六条

国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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(出資の時期)

法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。

(国立大学法人法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十九号の規定の適用については、同号中「第三十八条第一項及び附則第五条第六項」とあるのは、「附則第五条第六項」とする。

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