(財政融資資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
附則附則第六十六条第十四号の規定による廃止前の財政融資資金特別会計法(次項及び第六項において「旧財政融資資金特別会計法」という。)に基づく財政融資資金特別会計(以下この条において「旧財政融資資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第一号の規定により設置する財政融資資金特別会計(以下この条及び次条において「暫定財政融資資金特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧財政融資資金特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定財政融資資金特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧財政融資資金特別会計に所属する積立金は、附則第七十三条第一項の規定により、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧財政融資資金特別会計に所属する権利義務は、暫定財政融資資金特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により暫定財政融資資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定財政融資資金特別会計の歳入及び歳出とする。
6旧財政融資資金特別会計において旧財政融資資金特別会計法第十一条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、暫定財政融資資金特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定により平成十九年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第七十五条の規定により借入金をし、又は附則第七十六条第一項の規定により公債を発行することができる。