(自動車事故対策勘定に属する現金の繰替使用)
第二百二十一条
自動車検査登録勘定においては、自動車事故対策勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。
自動車検査登録勘定においては、自動車事故対策勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。
附則第六十六条第十三号の規定による廃止前の外国為替資金特別会計法(次項において「旧外国為替資金特別会計法」という。)に基づく外国為替資金特別会計(以下この条において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、平成十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理については、当該剰余金から、積立金に積み立てる金額を控除して、なお残余があるときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧外国為替資金特別会計法第二十二条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、外国為替資金特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金又は積立金は、第七十六条第七項又は第八十条第一項の規定により、それぞれ外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れ、又は積立金として積み立てられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧外国為替資金特別会計に所属する権利義務は、外国為替資金特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により外国為替資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。