(特別会計の平成十八年度の決算上の剰余金に係る一般会計への繰入れ)
第二百五十九条
附則第二百二十条第一項後段、第二百二十一条第一項ただし書、第二百二十四条第一項後段、第二百四十六条第一項後段、第二百四十八条第一項後段、第二百五十六条第一項後段及び第二百五十七条第一項後段の規定にかかわらず、附則第六十六条の規定による廃止前の同条第十二号、第十三号、第十五号、第二十四号、第二十五号、第三十一号及び第三十二号に掲げる法律に基づく特別会計の平成十八年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、平成十九年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、同年度の一般会計の歳入に繰り入れることができる。