(特許特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十六条
附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法に基づく特許特別会計(以下この条において「旧特許特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特許特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、特許特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2旧特許特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特許特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧特許特別会計に所属する権利義務は、特許特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により特許特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。