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財政法 第十四条の三

昭和二十二年法律第三十四号法律

第十四条の三

歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。

2前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

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