(一般会計からの繰入対象経費)
第二百十五条
自動車事故対策勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
2自動車検査登録勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。
自動車事故対策勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
2自動車検査登録勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。
附則第六十六条第八号の規定による廃止前の国有林野事業特別会計法(次項において「旧国有林野事業特別会計法」という。)に基づく国有林野事業特別会計(以下この条において「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国有林野事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国有林野事業特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧国有林野事業特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、国有林野事業特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金は、第百六十六条第一項の規定により、国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金として組み入れられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧国有林野事業特別会計に所属する権利義務は、国有林野事業特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により国有林野事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。