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自動車損害賠償保障法 第八十二条 (自動車事故対策事業に関する費用の繰入れ)

昭和三十年法律第九十七号法律
(自動車事故対策事業に関する費用の繰入れ)

第八十二条

政府は、第十条に規定する自動車(第七十八条の政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、第七十八条の自動車事故対策事業賦課金に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、国の他の会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。

2政府は、この法律に規定する自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。

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