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自動車損害賠償保障法 第七十八条 (自動車事故対策事業賦課金)

昭和三十年法律第九十七号法律
(自動車事故対策事業賦課金)

第七十八条

保険会社、組合及び第十条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第七十一条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事故対策事業賦課金として政府に納付しなければならない。

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