第八十七条
安全政策課に、安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官及び事故防止対策推進官それぞれ一人、自動車安全監査官並びに自動車事故対策事業企画調整官、訟務官及び被害者保護企画調整官それぞれ一人を置く。
2安全監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路運送の安全の確保に関する基準についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。
- 二前号の基準に基づく道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
3安全監理室に、室長を置く。
4保障事業室は、政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関する事務(自動車事故対策事業企画調整官及び訟務官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5保障事業室に、室長を置く。
6企画調整官は、命を受けて、安全政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7危機管理官は、道路運送に関する危機管理に関する事務(車両基準・国際課及び安全監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
8事故防止対策推進官は、道路運送に関する事故の防止に係る企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(車両基準・国際課及び安全監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
9自動車安全監査官は、命を受けて、道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関する事務(安全監理室の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
10自動車安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席自動車安全監査官とする。
11首席自動車安全監査官は、自動車安全監査官の所掌に属する事務を統括する。
12自動車事故対策事業企画調整官は、次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
- 一自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。第三号において「自賠法」という。)第七十八条に規定する自動車事故対策事業賦課金の金額に関すること。
- 二被害者保護増進等計画の作成及び変更に関すること。
- 三自賠法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助の効率的かつ効果的な実施及び評価に関すること。
13訟務官は、政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関する訴訟に関する事務をつかさどる。
14被害者保護企画調整官は、自動車事故による被害者の保護に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。