(自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官)
第八十八条
技術・環境政策課に、自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官それぞれ一人を置く。
2自動運転戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路運送車両の安全の確保及び使用に関する事務のうち自動運転技術の開発及び普及に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二自動運転技術に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。
- 三自動運転技術に係る国際協力に関すること。
3自動車脱炭素化推進官は、命を受けて、自動車に係る温室効果ガスの排出の量の削減等に関する事務(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)で特定事項に関するものをつかさどる。