(自動車登録デジタル化推進室及び自動車登録管理企画室並びに自動車情報活用推進官及び自動車登録番号標企画調整官)
第八十九条
自動車情報課に、自動車登録デジタル化推進室及び自動車登録管理企画室並びに自動車情報活用推進官及び自動車登録番号標企画調整官それぞれ一人を置く。
2自動車登録デジタル化推進室は、自動車の登録に係る手続のデジタル化の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(自動車登録管理企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3自動車登録デジタル化推進室に、室長を置く。
4自動車登録管理企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自動車の登録に係る電子情報処理組織の管理及び運用に関すること。
- 二自動車の保有に伴い必要とされる行政手続におけるワンストップサービスの利用の促進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
5自動車登録管理企画室に、室長を置く。
6自動車情報活用推進官は、命を受けて、自動車情報課の所掌事務のうち自動車情報の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
7自動車登録番号標企画調整官は、命を受けて、自動車登録番号標に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。