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国土交通省組織規則 第九十条 (地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びに地域交通対策官、バス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びに地域交通対策官、バス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官)

第九十条

旅客課に、地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びに地域交通対策官、バス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官それぞれ一人を置く。

2地域交通室は、旅客自動車運送事業に関する地域住民の生活に必要な輸送の確保に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課及び地域交通対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3地域交通室に、室長を置く。

4旅客運送適正化推進室は、旅客自動車運送事業に係る業務の適正化に関する事務をつかさどる。

5旅客運送適正化推進室に、室長を置く。

6地域交通対策官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 旅客自動車運送事業に関する地域住民の生活に必要な輸送の確保に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 自家用自動車の使用に関すること(総合政策局及び貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。

7バス事業活性化調整官は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の活性化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

8タクシー事業活性化調整官は、一般乗用旅客自動車運送事業の活性化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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