条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織規則 第八十六条の三 (トラック事業適正化対策室及び貨物流通経営戦略室並びにトラック輸送パートナーシップ推進官、貨物流通事業適正化推進官及び国際複合物流企画調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(トラック事業適正化対策室及び貨物流通経営戦略室並びにトラック輸送パートナーシップ推進官、貨物流通事業適正化推進官及び国際複合物流企画調整官)

第八十六条の三

貨物流通事業課に、トラック事業適正化対策室及び貨物流通経営戦略室並びにトラック輸送パートナーシップ推進官、貨物流通事業適正化推進官及び国際複合物流企画調整官それぞれ一人を置く。

2トラック事業適正化対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業に関する業務の適正化に関すること(トラック輸送パートナーシップ推進官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 自家用貨物自動車の使用に関すること。

3トラック事業適正化対策室に、室長を置く。

4貨物流通経営戦略室は、貨物自動車運送事業その他の貨物流通事業課の所掌に係る事業に関する業務の効率化及び高度化に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5貨物流通経営戦略室に、室長を置く。

6トラック輸送パートナーシップ推進官は、道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業に係る事業者と荷主との間の取引の適正化の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

7貨物流通事業適正化推進官は、倉庫業その他の貨物流通事業課の所掌に係る事業に関する業務の適正化に関する事務(トラック事業適正化対策室及びトラック輸送パートナーシップ推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

8国際複合物流企画調整官は、貨物利用運送事業に係る国際複合一貫輸送(本邦と外国との間の貨物の輸送であって、異なる二以上の種類の運送機関により一貫して行われるものをいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第八十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織規則第八十六条の三(トラック事業適正化対策室及び貨物流通経営戦略室並びにトラック輸送パートナーシップ推進官、貨物流通事業適正化推進官及び国際複合物流企画調整官)について教えてください」と聞く
← 第八十六条の二(国際物流室並びに物流革新推進官、次世代物流システム推進官、物流環境政策調整官、物流渉外官及び災害物流対策官) 国土交通省組織規則 目次 第八十七条(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、自動車事故対策事業企画調整官、訟務官及び被害者保護企画調整官) →