(トラック事業適正化対策室及び貨物流通経営戦略室並びにトラック輸送パートナーシップ推進官、貨物流通事業適正化推進官及び国際複合物流企画調整官)
第八十六条の三
貨物流通事業課に、トラック事業適正化対策室及び貨物流通経営戦略室並びにトラック輸送パートナーシップ推進官、貨物流通事業適正化推進官及び国際複合物流企画調整官それぞれ一人を置く。
2トラック事業適正化対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業に関する業務の適正化に関すること(トラック輸送パートナーシップ推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二自家用貨物自動車の使用に関すること。
3トラック事業適正化対策室に、室長を置く。
4貨物流通経営戦略室は、貨物自動車運送事業その他の貨物流通事業課の所掌に係る事業に関する業務の効率化及び高度化に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5貨物流通経営戦略室に、室長を置く。
6トラック輸送パートナーシップ推進官は、道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業に係る事業者と荷主との間の取引の適正化の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
7貨物流通事業適正化推進官は、倉庫業その他の貨物流通事業課の所掌に係る事業に関する業務の適正化に関する事務(トラック事業適正化対策室及びトラック輸送パートナーシップ推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
8国際複合物流企画調整官は、貨物利用運送事業に係る国際複合一貫輸送(本邦と外国との間の貨物の輸送であって、異なる二以上の種類の運送機関により一貫して行われるものをいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。