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自動車損害賠償保障法 第八十一条 (先取特権の順位)
昭和三十年法律第九十七号
法律
(先取特権の順位)
第八十一条
第七十八条
の自動車事故対策事業賦課金及び
第七十九条
の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
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この条文が参照している条文
第78条
第79条
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自動車損害賠償保障法 目次
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