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自動車損害賠償保障法 第八十一条 (先取特権の順位)

昭和三十年法律第九十七号法律
(先取特権の順位)

第八十一条

第七十八条の自動車事故対策事業賦課金及び第七十九条の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。

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