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自動車損害賠償保障法 第七十九条 (過怠金)

昭和三十年法律第九十七号法律
(過怠金)

第七十九条

政府は、第七十二条第一項第二号の規定による損害の塡補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。

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