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自動車損害賠償保障法 第七十二条 (業務)

昭和三十年法律第九十七号法律
(業務)

第七十二条

政府は、自動車損害賠償保障事業として、次の業務を行う。

  1. 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第三条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を塡補すること。
  2. 責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第三条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)に、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を塡補すること。
  3. 第十六条第四項又は第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求により、これらの規定による補償を行うこと。

2前項各号の請求の手続は、国土交通省令で定める。

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