(委託する業務の範囲)
第二条
政府は、令第二十二条第一項の規定に基づき、この準則に従い、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。
政府は、令第二十二条第一項の規定に基づき、この準則に従い、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。