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自動車損害賠償保障法施行令 第二十二条 (自動車損害賠償保障事業の業務の委託)

昭和三十年政令第二百八十六号政令
(自動車損害賠償保障事業の業務の委託)

第二十二条

政府は、法第七十七条第一項の規定により、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することができる。

2政府は、前項の規定により委託をした保険会社又は組合に対し、能率的な経営の下における適正な原価を償うに足りる金額を委託費として支払うものとする。

3前項の委託費の支払の方法その他第一項の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。

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