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自動車損害賠償保障法施行令 第二十三条 (権限の委任)

昭和三十年政令第二百八十六号政令
(権限の委任)

第二十三条

第八十四条第一項の政令で定める権限は、法第三十五条に規定する内閣総理大臣の権限とする。

2第十条の二第一項及び同条第四項において準用する法第九条の二第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。

3第八十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

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