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自動車損害賠償保障法 第三十五条 (委員)
昭和三十年法律第九十七号
法律
(委員)
第三十五条
審議会の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。
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この条文を参照している条文
第39条
自動車損害賠償保障法施行令 第23条
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