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自動車損害賠償保障法施行令
昭和三十年政令第二百八十六号
政令
· 条文 22 件 ·
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条文一覧
第一条
(自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第一条の二
(責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲)
第一条の三
(保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲)
第二条
(保険金額)
第三条
(保険会社に対する損害賠償額の支払の請求)
第三条の二
(保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額)
第四条
(被保険者の意見の聴取等)
第四条の二
(情報通信の技術を利用する方法)
第四条の三
第五条
(保険会社の仮渡金の金額)
第六条
(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)
第七条
(指定医の診断書の提出)
第八条
(添附書類の省略)
第九条
(自動車の種別)
第十条
(危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還)
第十一条
(責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由)
第十二条
(準用規定)
第二十条
(自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の限度額)
第二十一条
(法第七十三条第一項の政令で定める法令)
第二十二条
(自動車損害賠償保障事業の業務の委託)
第二十三条
(権限の委任)
第二十四条
(国土交通省令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)