条文くん法令検索 AIに質問する

自動車損害賠償保障法施行令 第十二条 (準用規定)

昭和三十年政令第二百八十六号政令
(準用規定)

第十二条

第一条第二条から第八条まで及び第十条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償保障法施行令第十二条(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由) 自動車損害賠償保障法施行令 目次 第二十条(自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の限度額) →