(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第十条
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
- 一
自賠法第七条第一項及び第四項(これらの規定を同法第九条の四の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく証明書の交付等 - 二
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第三条第一項各号(同令第十二条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める書面及び同令第三条第二項各号(同令第十二条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める書類の交付等(保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第二号に規定する保険者が被害者に代位して自賠法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求を行う場合において、自賠法第六条第一項に規定する保険会社又は同条第二項に規定する組合に交付等するものに限る。)
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