(電磁的記録による交付等)
第十一条
民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の交付等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
- 一民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。