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自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第十二条 (電磁的方法による承諾)

令和五年国土交通省令第七号府省令
(電磁的方法による承諾)

第十二条

民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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