(電磁的記録による縦覧等)
第九条
民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を当該民間事業者等又は当該事項の提示を受ける者の使用に係る電子計算機その他の機器の映像面に表示する方法により行わなければならない。
民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を当該民間事業者等又は当該事項の提示を受ける者の使用に係る電子計算機その他の機器の映像面に表示する方法により行わなければならない。