(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、自賠法第九条第六項(同法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第八十五条第一項の規定に基づく証明書の縦覧等とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗