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道路運送車両法 第三十四条 (臨時運行の許可)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(臨時運行の許可)

第三十四条

臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条第十九条第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

2前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。

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