(法別表第七号の総務省令で定める事務)
第七条
法別表第七号の総務省令で定める事務は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可の申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同法第三十四条第二項の規定による許可、同法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する臨時運行許可証の作成若しくは交付、同法第三十五条第四項に規定する臨時運行許可番号標の作成若しくは貸与又は同法第三十五条第六項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により返納される臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の受領とする。