(法別表第六号の総務省令で定める事務)
第六条
法別表第六号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第六号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七条の規定による改正後の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第五条第一号(法第三百八十二条の四に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「六号施行日」という。)以後にされる同法第二十条の十の規定による証明書の交付について適用する。
2第七条の規定による改正後の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第五条第二号(法第三百八十二条の四に係る部分に限る。)の規定は、六号施行日以後にされる同法第三百八十二条の三の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。