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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第六条 (法別表第六号の総務省令で定める事務)

平成二十九年総務省令第七十九号府省令
(法別表第六号の総務省令で定める事務)

第六条

法別表第六号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項の規定による原簿の登録若しくは鑑札の交付
  2. 狂犬病予防法第四条第四項の規定による犬が死亡した旨の届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第二条に規定する原簿の登録の消除
  3. 狂犬病予防法第四条第四項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は狂犬病予防法施行令第二条の二第一項に規定する原簿の登録の変更
  4. 狂犬病予防法第四条第四項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、狂犬病予防法施行令第二条の二第一項の規定による原簿の登録の変更、同条第二項の規定による鑑札の受領、新たな鑑札の交付若しくは通知又は同条第三項の規定による原簿の送付
  5. 狂犬病予防法第四条第五項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は狂犬病予防法施行令第二条の二第一項の規定による原簿の登録の変更
  6. 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第六条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による鑑札の受領又は狂犬病予防法施行令第一条の二の規定による鑑札の再交付
  7. 狂犬病予防法施行規則第十二条第二項の規定による注射済証の提示の確認又は狂犬病予防法第五条第二項の規定による注射済票の交付
  8. 狂犬病予防法施行規則第十三条第一項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に係る注射済証の提示の確認、同条第二項において準用する同令第六条第二項の規定による注射済票の受領又は狂犬病予防法施行令第三条の規定による注射済票の再交付
  9. 狂犬病予防法第二条第二項において同法の一部を準用する場合における準用することとされた前各号に定める事務

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(地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第五条第一号(法第三百八十二条の四に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「六号施行日」という。)以後にされる同法第二十条の十の規定による証明書の交付について適用する。

2第七条の規定による改正後の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第五条第二号(法第三百八十二条の四に係る部分に限る。)の規定は、六号施行日以後にされる同法第三百八十二条の三の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。

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