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狂犬病予防法施行令 第三条 (注射済票の再交付)
昭和二十八年政令第二百三十六号
政令
(注射済票の再交付)
第三条
市町村長は、注射済票を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。
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第4条
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