条文くん法令検索 AIに質問する

狂犬病予防法施行令 第四条 (省令への委任)

昭和二十八年政令第二百三十六号政令
(省令への委任)

第四条

前各条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「狂犬病予防法施行令第四条(省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(注射済票の再交付) 狂犬病予防法施行令 目次 第五条(処分前の評価) →