(鑑札の再交付)
第六条
犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、三十日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に再交付を申請しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、五日以内に犬の所在地を管轄する市町村長にこれを提出しなければならない。
犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、三十日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に再交付を申請しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、五日以内に犬の所在地を管轄する市町村長にこれを提出しなければならない。