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狂犬病予防法施行規則 第七条 (変更の届出事項)
昭和二十五年厚生省令第五十二号
府省令
(変更の届出事項)
第七条
法
第四条第四項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。
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