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狂犬病予防法施行規則 第八条 (犬の死亡の届出)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(犬の死亡の届出)

第八条

第四条第四項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所
  2. 登録年度及び登録番号
  3. 死亡の年月日

2前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

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