(犬の死亡の届出)
第八条
法第四条第四項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所
- 二登録年度及び登録番号
- 三死亡の年月日
2前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
法第四条第四項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。