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狂犬病予防法施行規則 第十八条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第十八条

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

  1. 第三条に規定する申請書
  2. 第六条第一項の規定による申請
  3. 第八条第一項に規定する届出書
  4. 第九条に規定する届出書
  5. 第十三条第一項の規定による申請
  6. 第十六条の規定による届出
  7. 第十六条の三の規定による届出

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