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狂犬病予防法施行規則 第十七条 (毒えさに用いる薬品の種類)
昭和二十五年厚生省令第五十二号
府省令
(毒えさに用いる薬品の種類)
第十七条
令
第七条第二項
に規定する薬品は、硝酸ストリキニーネとする。
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