条文くん法令検索 AIに質問する

狂犬病予防法施行規則 第十七条 (毒えさに用いる薬品の種類)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(毒えさに用いる薬品の種類)

第十七条

第七条第二項に規定する薬品は、硝酸ストリキニーネとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「狂犬病予防法施行規則第十七条(毒えさに用いる薬品の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の七(マイクロチップが鑑札とみなされない場合の鑑札の交付等) 狂犬病予防法施行規則 目次 第十八条(電磁的記録媒体による手続) →