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狂犬病予防法施行規則 第十六条の七 (マイクロチップが鑑札とみなされない場合の鑑札の交付等)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(マイクロチップが鑑札とみなされない場合の鑑札の交付等)

第十六条の七

市町村長は、マイクロチップが装着されている犬について、法第四条第四項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があつた場合であつて、次のいずれにも該当するときは、当該犬の所有者に、鑑札を交付するとともに、当該犬の旧所在地を管轄する市町村長に当該犬の新所在地を通知しなければならない。

  1. 犬の旧所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一項の通知を受け、同条第二項の規定により当該マイクロチップが法第四条第二項の規定により旧所在地を管轄する市町村長から交付された鑑札とみなされたこと
  2. 犬の新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一項の求めを行つていないこと

2前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をした市町村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。

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