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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の七 (狂犬病予防法の特例)

昭和四十八年法律第百五号法律
(狂犬病予防法の特例)

第三十九条の七

環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下この条において同じ。)の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。

2前項の規定により市町村長が通知を受けた場合における狂犬病予防法第四条の規定の適用については、当該通知に係る犬の所有者が当該犬に係る登録又は変更登録を受けた日において、当該犬の所有者から同条第一項の規定による犬の登録の申請又は同条第五項の規定による届出があつたものとみなし、当該犬に装着されているマイクロチップは、同条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなす。

3環境大臣は、犬の所有者から第三十九条の五第八項第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。

4前項の規定により市町村長が通知を受けたときは、当該通知に係る届出があつた日において、当該届出をした犬の所有者から狂犬病予防法第四条第四項の規定による届出があつたものとみなす。

5第二項の規定により狂犬病予防法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬から当該マイクロチップを取り除いた場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、その旨を届け出なければならない。

6市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。

7前項の場合における狂犬病予防法第四条第三項の規定の適用については、同項中「前項の鑑札」とあるのは、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十九条の七第六項の鑑札」とする。

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