(変更登録)
第三十九条の六
次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。
- 一登録を受けた犬又は猫を取得した犬猫等販売業者
- 二犬猫等販売業者以外の者であつて、登録を受けた犬又は猫を当該犬又は猫に係る登録証明書とともに譲り受けたもの
2前条第四項から第九項までの規定は、前項の変更登録(以下この章において単に「変更登録」という。)について準用する。