条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の六 (変更登録)

昭和四十八年法律第百五号法律
(変更登録)

第三十九条の六

次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。

  1. 登録を受けた犬又は猫を取得した犬猫等販売業者
  2. 犬猫等販売業者以外の者であつて、登録を受けた犬又は猫を当該犬又は猫に係る登録証明書とともに譲り受けたもの

2前条第四項から第九項までの規定は、前項の変更登録(以下この章において単に「変更登録」という。)について準用する。

e-Gov法令検索で第三十九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律第三十九条の六(変更登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の五(登録等) 動物の愛護及び管理に関する法律 目次 第三十九条の七(狂犬病予防法の特例) →