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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の十 (指定登録機関の指定)

昭和四十八年法律第百五号法律
(指定登録機関の指定)

第三十九条の十

環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、第三十九条の五から第三十九条の八までに規定する環境大臣の事務(以下「登録関係事務」という。)を行わせることができる。

2指定登録機関の指定は、環境省令で定めるところにより、登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3環境大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、登録関係事務の実施の方法その他の事項についての登録関係事務の実施に関する計画が、登録関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の登録関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4環境大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 登録関係事務以外の業務により登録関係事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. 第三十九条の二十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    2. 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

5指定登録機関が二以上ある場合には、各指定登録機関は、登録関係事務の適正な実施を確保するため、相互に連携を図らなければならない。

6指定登録機関が登録関係事務を行う場合における第三十九条の五第一項及び第二項の規定、同条第四項及び第六項から第八項までの規定(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第一項及び第三項の規定並びに第三十九条の八の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。

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