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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の十二 (事業計画の認可等)

昭和四十八年法律第百五号法律
(事業計画の認可等)

第三十九条の十二

指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十九条の十第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

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