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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の十一 (指定登録機関の役員の選任及び解任)

昭和四十八年法律第百五号法律
(指定登録機関の役員の選任及び解任)

第三十九条の十一

指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十九条の十三第一項に規定する登録関係事務規程に違反する行為をしたとき又は登録関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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